1948-03-30 第2回国会 参議院 財政及び金融委員会 第14号
それから尚間接的ではございますが、證券業者がこの登録を受けました場合においては、第四十一條の規定によりまして、證券業者の本店につきましては十萬圓、それから支店その他の營業所につきましては、營業所毎に五萬圓の營業保證金を供託しなければならない、こういうことになつております。
それから尚間接的ではございますが、證券業者がこの登録を受けました場合においては、第四十一條の規定によりまして、證券業者の本店につきましては十萬圓、それから支店その他の營業所につきましては、營業所毎に五萬圓の營業保證金を供託しなければならない、こういうことになつております。
第四に、證券業者の營業保證金について、その額を法律で定めることとし、且つ支店その他の營業所につきましても、營業保證金を供託させることに改め、その金額は本店については十萬圓、支店その他の營業所については營業所毎に五万圓といたしました。 第五に、證券業者が有價證券の賣買その他の取引をなす場合においては、顧客に對して一定の額以上の信用を供與してはならないということにいたしました。